サンプル送付の税務処理について

こんにちは、中国・上海の三輪常敬です。今回はQ&Aです。

Q. 日本人総経理の兼任を考えております。兼任は可能でしょうか。

 

A.

中国に子会社が複数ある会社であれば、その子会社の総経理を兼任したいという要望があるかもしれません。総経理の兼任は可能なのでしょうか。

 

まず、董事や高級管理職に関しては、競業避止の問題があります。

会社法149条に、董事、高級管理職は「株主会又は株主総会の同意を得ずに、職務上の便宜を利用して自己のため、又は他人のために会社の商機を奪い、在任する会社と同種の業務を自営し、又は他人のために経営すること」をしてはいけないとあります。

つまり、株主の同意があれば、董事、高級管理職の兼任は可能と判断できます。

 

次に、外国人の場合は、就業許可という観点からも検討が必要です。

実務上、就業許可に複数の雇用者を記載することは原則として認められていないため、一般には、外国人は中国において複数の雇用者のもとで就業することができないと解されております。

総経理や副総経理は会社と労働関係に立つため、他の会社で雇用されることができません。

よって、外国人の総経理の兼任はできない、と考えられます。

なお、上海市では、外国投資者の派遣した外国人が投資先の複数の企業で兼職することを認めています(「外国人の中国における就業管理規定の貫徹に関する若干意見 第20条)。

上海市にある2つ以上の会社の総経理の兼任であれば、問題ないと言えます。

 

 

 

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