労働契約の締結について(その三)

こんにちは、東京本社・呼和塔拉です。

今回からは、中国における労働契約締結のかかる問題点をQ&Aにてご紹介します。ご興味があれば、是非ご一読いただければと思います。

 

 Q1.中国では労働契約を締結する際、試用期間を設定することができますか?

 

A1.労働者を雇用する際、労働契約の期間に応じて、試用期間を設けることができます。試用期間中の賃金は、会社における同職の最低ランクの賃金又は労働契約に定められる賃金の80%を下回ることできず、かつ現地の最低賃金基準を下回ってはなりません。(労働契約法第20条)

 

試用期間は、 同一の労働者について1 回に限り、定めることができます。また、試用期間中であっても、労働契約法が定める労働契約解約要件を満たしていなければ、労働契約を解除することができません。

 

 労働契約法は、試用期間を契約期間に応じて細かく設定することにより、労働者の権利保護を強化しています。 

 

以上、お読みいただき、ありがとうございました。

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