こんにちは、中国・上海の三輪常敬です。
今回はQ&Aです。
Q :
2019年1月から新しい控除として専用控除が追加されたと聞きました。それぞれの控除について教えてください。
A ;
今回は、各控除の概要を説明します。
まずは、子女教育費と継続教育費です。
(1) 子女教育費
納税者の子女が就学年齢前の教育及び就学教育を受けるための関連費用について、子供一人当たり毎月1,000 元を定額控除することができます。 暫定弁法と操作弁法によって、以下の子女教育費に係る事項がさらに明確化されました。
上述の就学教育は、全日制の就学教育(小学校から博士まで、大学院生段階の教育も含まれる)である
納税者の子女が中国国外で教育を受けている場合にも、上記の控除基準は適用できる。今後の審査のために、納税者は中国国外の学校からの入学通知書、留学ビザなどの教育に関する関連資料を保存しなければならない
子女教育費控除の計算時点:就学年齢前の教育を受ける場合、子女が 3 歳に達した当月から小学校に入学する 1 カ月前までである。就学教育を受ける場合、子女が入学する当月から就学教育が終わる当月までである
これは該当する人が多いと思いますので、忘れずに登録する必要があります。
(2) 継続教育費
- 納税者本人の就学(学位)継続教育に関する継続教育費用について、就学(学位)継続教育期間内に毎月400 元を定額控除することができます。暫定弁法と操作弁法では、以下の就学(学位)継続教育費控除項目に係る事項がさらに明確化されました。
就学(学位)継続教育費は、中国国内で就学(学位)継続教育を受ける場合の費用に限定される
同一の就学(学位)教育費の控除期限は、入学する当月から継続教育が終わる当月まで、最長で 48 カ月に超えない期間と設定されている
個人が学士及び学士以下の就学(学位)継続教育を受ける場合において、控除条件を充足すれば、両親が控除する若しくは本人が控除する、のいずれかを選択することができる
- 納税者が技能者の職業資格及び専門技術者の職業資格に関する継続教育支出、技能・専門技術の証明書を取得する当年度においては、3,600 元を定額控除できる。
暫定弁法に従い、今後の審査に備え、上記納税者は関連の証明書などの資料を保存する必要がある。
日本人にはあまり継続教育費は関係がないかと思いますが、社員の中には該当する人がいるかもしれません。
東顧企業管理(上海)有限公司 / Tokyo Consulting Firm Shanghai
三輪 常敬
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