持分譲渡について

 

こんにちは、中国・上海の安孫子 悠治 (アビコ ユウジ)です。

今回は持分譲渡についてお話します。

〇株主の持分譲渡

外資企業における出資者が複数の場合の持分譲渡について実務手順を述べていきます。

 

1.1業務フロー
【必要プロセス】
1.譲渡準備・譲受側の確定
2.出資者の同意
3.対象出資者の決議
4.審査認可機関への申請
5.登記機関の変更登記

 

1.2業務フロー詳細

1.譲渡準備・譲受側の確定
譲渡価格の算定、譲渡契約書の作成、株主会の決議を行います。

 

2.出資者の同意
持分譲渡を行うためには出資者の同意が必要であり、合弁・合作以外の第三者が
持分譲渡を受ける場合は、持分譲渡に対する同意と優先購入権の放棄の両方に
ついて記載した文書を作成する必要があります。

 

3.対象出資者の決議
当決議は定款の変更に当たるため、3分の2以上の株主が出席する株主会で
出席株主3分の2の同意が必要となります。
※株主が書面により全員一致で同意した場合
株主会を招集せずに、全株主が署名、捺印して書面決議をすることが可能(会社法37条2項)

 

4.審査認可機関への申請
会社を設立したときの審査認可機関へ出資者の変更を申請した後、30日以内に判定が行われます。

 

5.登記機関の変更登記
持分譲渡が認可された場合、30日以内に認可機関で外商投資企業の認可証書の変更手続きを行います。
認可証書の変更または返納ならびに取消をした日から30日以内に工商局で関連規定に従って登記の変更手続きを行う必要があります。

申請にかかる登記資料が変更されることもあり、用意すべき情報が変更される可能性もございます。実際に業務を行う際は当局にお問い合わせいただくか、弊社までお声がけください。

 

今回は以上です。
最後までお読みいただきありがとうございます。

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东顾企业管理咨询(上海)有限公司 / Tokyo Consulting Firm Shanghai

安孫子 悠治 (abiko yuji)

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