こんにちは、中国・上海の田中勇です。本日も中国Q&Aについてお話します。
Q,
日本本社が、中国子会社の持分を、日本の企業に持分譲渡譲渡する際の、手続きを教えて下さい。
A,
日本側と中国側で分けて手続きを行います。
①中国側にて、株主会・董事会の決議(実務上は、決議書を書類作成して完了)
②日本側にて、株式譲渡契約を結び、契約書通りに取引実行(決済)
③中国側にて、株主の名義変更手続
①について、実務上は①と②を同時に行うことが多いです。
②の譲渡金額については、DDを行うこともありますが、帳簿価格と大きなかい離がなければ、
税務リスク等(譲渡課税回避に対する罰則等)を度外視する企業が多いです。
譲渡益があると判断された場合、中国側で10%の企業所得税が課税されます(企業所得税法 第4条)。
日本側でも譲渡益課税された場合は(法人税20%)、外国税額控除が適用されます。
③について、商務局、税務局、財務管理局等へ変更手続きを行います。
その際、譲渡契約書や送金証明書(決済書)の提出が求められます。
早ければ、3か月ほどで完了します。