主営業務税金及び附加 Q&A

 

こんにちは、中国・上海の田中勇です。本日も中国Q&Aについてお話します。

 

Q, 中国式P/Lの中に、「主営業務税金及び附加」とありますが、これは日本の勘定科目

でいうと何になるのか、教えて下さい。

A, 、「主営業務税金及び附加」は、基本的には日本の租税公課に該当します。

「主営業務税金及び附加」の中身は、営業税、都市維持建設税、教育付加税等であるため、

日本側では租税公課が適当と考えられます(売上額は税込表示が前提)。

 

 

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