こんにちは、
東京コンサルティングファーム、中国・上海の萩生田弘毅です。
本日は、「中国子会社との決算期の違いにおける対処法」についてお話致します。
会計法により、中国における会計年度は 1 月から 12 月末と定められています。
日本では企業自ら会計年度を設定することができますが、中国ではそれができません。
例えば、親会社が 3 月末決算であった場合どうしたらよいのか。
方法は二つあります。
1.中国子会社において 12 月末で年度決算を行ったうえで、3 月末において仮決算をする。
2.決算日が異なることによる連結会社間の取引に係る重要な不一致について必要な決算修正を行っていることを前提に、
中国子会社の 12 月末の年度決算数値を基礎として連結する。
→「連結財務諸表に関する会計基準」において
子会社の決算日と連結決算日の差異が 3 か月を超えない場合には
子会社の年度決算(正規の決算)を基礎として連結決算を行うことができるとされています。
今週は以上となります。
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东顾企业管理咨询(上海)有限公司 / Tokyo Consulting Firm Shanghai
萩生田弘毅(はぎうだ ひろき)
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