【重要】中国会社法の改正

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ中国拠点の萩生田 弘毅です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「中国会社法の改正」についてお話していこうと思います。

 

中国について知りたい方は…

中国に関する基礎知識が知りたい方は、こちらから▼
・中国の基礎知識
タイに関するセミナーに参加したい方は、こちらから▼
・中国関連セミナー

 


【中国会社法の改正】

中国の全国人民代表大会(全人代)は2023年12月29日、会社法を改正した。
コーポレートガバナンスの抜け穴をふさぎ、金融リスクを阻止するため、新会社登録時の資本金規制を厳格化する。
主な改正内容は以下の通り。
1.会社登記から5年以内に登録資本金の払込が必要に。
 第47条 有限責任会社の登録資本金は、会社の登録機関に登録された全株主が納付した出資額である。全株主が納付する出資額は、株主が会社規約の規定に従って会社が設立された日から5年以内に納付する。法律、行政法規及び国務院は有限責任会社の登録資本金の払込、登録資本金の最低限度額、株主の出資期限に別途規定がある場合、その規定に従うことを決定した。
2.董事会の人数上限削除。
 第68条 有限責任会社の董事会のメンバーは3人以上であり、そのメンバーの中に会社の従業員代表を置くことができる。従業員数300人以上の有限責任会社は、法に基づいて監事会を設置し、会社の従業員代表がいる場合を除き、その董事会のメンバーの中に会社の従業員代表がいなければならない。董事会における従業員代表は、会社員が従業員代表大会、従業員大会またはその他の形式で民主的に選出される。董事会は董事長一人を設置し、副董事長を設置することができる。董事長、副董事長の発生方法は会社規約によって規定されている。
3.監事会(監事)の不設置 / 小規模企業における董事会や監事会の不設置。
 第83条 規模が小さいか株主数が少ない有限責任会社は、監事会を設置せず、監事を設置し、本法に規定された監事会の職権を行使することができる。株主全員の合意を経て、監事を置かなくてもよい。
 第128条 小規模か株主数が少ない株式会社は、董事会を設けず、董事を設け、本法に規定された董事の職権を行使することができる。この董事は総経理を兼任することができる。
 第133条 小規模か株主数が少ない株式会社は、監事会を設置せず、監事を設置し、本法に規定された監事会の職権を行使することができる。
4.改正後会社法に会社設立登記の章が新設(第2章)。
 →会社設立登記、変更登記、抹消登記の事項と手順を明確にするとともに、会社の登記機関に対する登記プロセスを最適化し、登記効率と利便性のレベルを高めることを要求。

この記事に対するご質問・その他中国に関する情報へのご質問等がございましたら

お気軽にお問い合わせください。

※画像クリックでお問い合わせページへ移動します


【PR】海外最新ビジネス情報サイト「Wiki Investment」


※画像クリックでWiki Investmentページへ移動します

進出予定の国、進出している国の情報本当に分かっていますか?

進出してビジネスを成功させるためには、

その国の知識や実情を理解しておくことが必須となってきます。

しかし、情報が溢れかえっている社会ではどれが本当に信頼できる情報なのか?

重要になる要素かと私は思います。

そんな「信頼できる情報」をまとめたサイトがあれば、どれだけ楽に情報収集ができるだろう…

その思いから作成したサイトがWiki Investmentです!!

弊社東京コンサルティンググループは海外20カ国超に拠点を有しており、

その現地駐在員が最新情報を「Wiki Investment」にまとめています。

【Wiki Investmentで何ができる?

・現地駐在員が毎週ホットな情報を更新するNews update

・現地に滞在する方からご質問頂く、
 より実務に沿った内容が記載されているQ&A集

・当社が出版している海外実務本をデータベース化したTCG書籍

などの新機能も追加しました!


経営者・幹部層の方におススメしたい【全ての経営者へ贈るTCGブログ】

※画像クリックで「TCGブログ」ページへ移動します

会社経営や部下のマネジメントをしていると、様々なお悩みって出てきませんか?

どうしたら、会社は良くなっていくんだろう・・・
・部下が育ってくれるにはどうしたらいいんだろう・・・

そういったお悩みをもつ経営層の皆様におススメしているブログがございます。
コンサルティングファームとして、これまで多くの企業様と関わり、
課題を解決してきたコンサルタント達による

経営課題や悩みについて解説したブログを無料公開しております。

もっと会社を良くしたい!、マネジメントについて学びたい!

そうお考えの皆様におススメのコンテンツとなりますので、ぜひご覧ください!

・「全ての経営者へ贈るTCGブログ」はこちらから

 


株式会社東京コンサルティングファーム 中国拠点
萩生田 弘毅


※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。
該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る