- 2019-12-25
- 法務
外商投資企業による報告
外商投資企業は独資企業の設立を申請する前に、独資企業設立予定地の県級あるいは県級以上の地方人民政府に、一定の内容の報告書を提出します。外資独資企業法実施細則9条によると、独資企業が設立する予定所在地の県級あるいは県級以上の人民政府に対する報告には、独資企業の設立趣旨、経営範囲、規模、製品、技術設備、用地面積および要求、必要な水、電気、石炭、ガスあるいはその他のエネルギーの条件と量、公共施設に対する要求などの内容を記載する旨の規定があります。設立申請報告を受けた地方人民政府は報告の提出を受けた日から30日以内に書面で外国投資者に回答をします。