中国での事業拠点の設立-投資性会社の設立手続

外国投資者は、投資性会社の設立を申請する場合、申請書類について、設立を予定している投資性会社の所在地にある省、自治区、直轄市または計画単列市の主管商務部門の審査、同意を受けた後、商務部の審査、許可を受けなければなりません(投資性会社規定6条)。申請に必要な書類は以下のとおりです(外商投資者が投資性公司を設立することに関する規定17条)。
・ 合弁企業を設立した諸方の申請書、契約、会社、定款。独資を設立した投資者の申請書、実行の可能性がある研究報告書、定款
・ 投資者の資格証明書(法人証明書を含む)または国家公認機関に認可された中国大使館の認定法律文献である身分証明書
・ 既に外資と認可された承認書(コピー)、営業証(コピー)
・ 資本検証報告書(コピー)
・ 過去3年間分の貸借対照表
・ 外商投資者が投資性公司を設立することに関する規定5条に基づいて作成された保証書
・ 企業名称の事前通知書
・ 登記する住所の使用証明書
・ 取締役会成員リスト、委託書、身分証明と履歴書
・ 委託書(委託人がいる場合)
・ 商務部が指定するその他の文献
・ 申請人が提出した文献のリストおよび連絡先情報(電話、ファクシミリ、携帯電話番号、メールアドレス)
商務部は2006年3月1日外商投資による投資性会社の設立・運営に対する審査認可権限の委託に関する通知を施行し、登録資本1億USドル以下の投資性会社の設立に関する審査認可権限を地方部門である商務部門に委譲しました。

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