進出形態について∼進出形態∼

こんにちは、中国・上海の安孫子 悠治 (アビコ ユウジ)です。

中国への法人の進出形態についてお話しします。

現状中国への進出形態としては、現地法人、支店、駐在員事務所の3つがあります。
その中でも外商投資企業が最も一般的な進出形態であり、現地法人・子会社と言われるものになります。

そして、外商投資企業をさらに細かく分けると、独資企業、合弁企業、合作企業の3つとなります。
会社の設立形態としてはもちろん株式会社の形態もありますが、外資での進出の場合まずは上記のいずれかとなります。

それでは、現地法人・支店・駐在員事務所を比較しながら、ご説明させて頂きます。

【設立目的】
それぞれ法人・支店が営業活動、駐在員事務所が市場調査となっております。
ここでいう営業活動とは、企業様が行っている事業や新たに行うプロジェクトといった売上・利益獲得のための活動を指します。
また、市場調査とは、検討している事業を行うことができるかといった調査になります。
そのため、駐在員事務所では営業活動を行うことができません。

【設立に掛かる所要期間】
それぞれ法人3ヶ月から6ヶ月、支店・駐在員事務所は1ヶ月から2ヶ月となっております。

【資本金】
それぞれ法人は法律上規定無、支店・駐在員事務所ともに必要無しです。
ただし、法人については実務上一般的な販社で約30万元、貿易会社で約50万元の資本金を登録しなければ、登記申請が通りません。
理由としては、企業として運営し、利益を出す企業でなければ、政府も税金をもらえないので、実務上は資本金を基準に足切りをしているということになります。

【形態の特徴】
法人については資料の準備等手続が煩雑であること、支店は特定業種以外設立不可であること、駐在員事務所は設立・撤退が容易であること、従業員の直接雇用が不可であることが挙げられます。

支店の特定業種のみというのは、銀行や保険業を行っている企業が該当します。
駐在員事務所の従業員が直接雇用不可については、規模的に1~3名ほど現地でも従業員を雇用する必要があるかと思いますが、
政府指定の人材派遣会社から従業員を派遣してもらう必要があり、独自で募集して雇用するということができません。

また、以前までは「駐在員事務所を設立し、様子を見てから法人に切り替える。」といったパターンも多くありましたが、現在は法人設立もそこまで困難ではないため、
特に市場調査等を行う必要が無ければ、最初から法人を設立することも可能です。

今回は以上です。
最後までお読みいただきありがとうございます。

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