上海での登記のみの現地法人設立について Q&A

こんにちは、中国・上海の三輪常敬です。

 

Q,

上海に現地法人の設立を検討しています。

ただし、基本的なオペレーションは日本で行い、上海には従業員を置かない予定としております。オフィスを構えず登記のみの現地法人設立は可能でしょうか。

 

A,

可能です。

オフィスを構えず登記のみ行うのであれば、下記の2つのパターンが考えられます。

 

① 家主から登記住所のみを借りる。

上海には、オフィスとして使っているが、登記住所としては使われていない物件、またはその逆の物件が多々あります。

登記住所のみを貸し出してくれる家主を探し、契約することで、オフィスを構えず会社登記のみをすることができます。

賃貸料は、場所によりますが、上海の中心地であれば、年間1万元~3万元が相場になります。

 

② 登記住所を提供している地区に登記する。

上海の地方に行くと、企業誘致のため、政府が登記住所を貸し出している場合があります。

中には無料で登記住所を貸し出している地区もあります。

 

例えば、上海奉賢経済開発区生物科技園区では、登記住所を無料で貸し出しています。

また、企業誘致のために、増値税還元施策も実施しています。(2017年2月時点)

他にも、中心地から離れた地区では、企業誘致の施策として、登記住所の家賃無料をはじめ様々な特典があります。

 

 

なお、業種によっては、法人設立に実住所が必要となる場合があり、そういった場合には適用できません。

 

また、②では、それぞれの地区が企業誘致の一環として実施しているため、その地区の利益にならない企業は、設立を断られる可能性があります。

例えば、輸出を行う企業であれば、輸出増値税還元によって、税務局とって不利になる可能性があります。したがって、輸出を行う企業の設立は条件付きでの設立(例えば、その地区の税務局に支払った増値税以上の還元は行わない等)になる可能性があります。

 

実際に設立を検討される場合は、設立可否について専門家に相談を行ったうえで、実施することをお勧めいたします。

 

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