QIPの投資優遇措置について

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こんにちは、カンボジア駐在員の東真奈美です。

今回は、適格投資プロジェクト(QIP)に付与されている、法人税に関する投資優遇措置についてご説明します。

QIPの認定を受けた企業は、法人税に関し、下記の2つのうち、どちらかを選択して優遇措置を受けることが出来ます。

(1)法人税免税(下記の期間が免税期間)

始動期間(注1)+3年間+優先期間(注2)(最長で9年間)

(注1)始動期間は、下記のうち、いずれか短い期間です。

・「最終登録証明書」発行日から最初に利益を計上する年
・最初に売上を計上してから3年間

(注2)優先期間は、最長3年間で、下記のプロジェクトごとに予算法により定められています。

①軽工業プロジェクト

・投資額が500万ドル以下の場合:0年
・投資額が500万ドル超~2,000万ドル未満の場合:1年
・投資額が2,000万ドル超の場合:2年

②重工業プロジェクト

・投資額が5,000万ドル以下の場合:2年
・投資額が5,000万ドル超の場合:3年

③観光業プロジェクト

・投資額が1,000万ドル以下の場合:0年
・投資額が1,000万ドル超の場合:1年

④農業・農産業プロジェクト

・短周期農業プロジェクトの場合:1年
・長周期農業プロジェクトの場合:2年

⑤基幹インフラ・プロジェクト

・投資額が1,000万ドル以下の場合:1年
・投資額が1,000万ドル超~3,000万ドル未満の場合:2年
・投資額が3,000万ドル超の場合:3年
優先期間については、実際には適用となる企業が少なく、殆どのQIP認定企業の法人税免税期間は、6年間のようです。
また、法人税免税を受けるためには、毎年「義務履行証明書」を取得しなければなりません。

(2)特別償却

新品又は中古の有形固定資産(製造・加工工程に使用されるもの)の40%

その他の優遇措置として、生産設備又は建設材料等の免税輸入や輸出税の100%免除(現行法に規定されている場合を除く)を受けることが出来ます。

以上

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