カンボジアの個人所得税について②

税務

こんにちは。
東京コンサルティングファームの大迫です。
いつもブログをご覧いただき、誠にありがとうございます。
今回は、カンボジアの個人所得税について①の続きとして、給与税の計算方法についてお話します。
手順は、以下の順番となります。

1 非課税所得の除外
下記、非課税所得は除外となります。
・労働法に規定される上限額の範囲内で支払われた一時解雇手当
・無償、あるいは安価な価格により提供された就業中に使用するユニフォームまたは特別
な専門器具
・業務に関連した一定額の海外派遣費用または旅費
・出張旅費(証拠の提出が必要)

2 扶養控除
カンボジアでは、給与所得に対する所得控除は、居住者に対する扶養控除のみが認められ
ております。扶養控除の後、税額の算出元となる課税標準額が確定します。ただし、両親
が共働きの場合で、子供が両方の被扶養者となっている場合には、両親のうち、どちらか
の給与所得からのみ控除することができます。フリンジベネフィット以外の給与から控除
され、フリンジベネフィットからは控除されません。
子供一当たり(14歳または学生の場合は25歳まで)
150,000リエル/月
被扶養配偶者(専業主婦に限る)
150,000リエル/月
例えば、配偶者が1人、子供が2人いらっしゃる場合、
150,000×3=450,000
が控除額となります。

3 税額計算
[フリンジベネフィット以外の給与]
フリンジベネフィット以外の給与は、非居住者は一律20%、居住者は下記の通り累進課税
となっています。

月額給与所得額(リエル) 税率
0~1,300,000 0%
1,300,001~2,000,000 5%
2,000,001~8,500,000 10%
8,500,001~12,500,000 15%
12,500,001~ 20%

例えば、月間課税標準額が41,441,667リエルの場合、税額計算は以下のように行います。
1,300,000×0%+(2,000,000-1,300,000)×5%+(8,500,000-2,000,000)×10%+(12,500,000-
8,500,000)×15%+(41,441,667-12,500,000)×20%

=7,073,333リエル
[フリンジベネフィット]
フリンジベネフィットは、一律20%の税率を乗じて算出します。

4 合計
フリンジベネフィット以外の給与にかかる税額、フリンジベネフィットにかかる税額の合
計が納税額となり、毎月20日※までに申告、納税しなくてはいけません。
※現在(2021/09/28時点)は25日までに延長となっています。
以上です。
お読みいただきまして、誠にありがとうございました。
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東京コンサルティングファーム  カンボジア拠点
大迫祐也 (おおさこ ゆうや)

Mail:osako.yuya@tokyoconsultinggroup.com

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