カンボジアの「労働時間」と「休憩および休暇」

労務

皆様、こんにちは。カンボジア安藤です。

 

本日は、カンボジアの「労働時間」と「休憩及び休暇」について、お話ししたいと思います。

 

「労働時間」

労働法において、すべての事業所では1日8時間、週48時間です。

これは、職業訓練校や自営業、慈悲的な性質を持っているような事業所も含まれます。

週7日働くことは禁止されているので、6日間を前提としています。

時間外労働について、1日最大2時間と言われています。

割増賃金は、通常時間の超過の場合は通常の50%、夜間と週休の場合は100%となります。

 

夜間勤務は、22時から翌5時までの時間帯を含む、連続した11時間以上の時間帯を言います。

企業によっては、シフト制で昼間と夜間で業務が行われているところもあると思います。夜間勤務が通常の勤務時間となる場合、賃金は、昼間に支払われる通常の賃金の130%が支払われなければなりません。

 

 

「休憩及び休暇」

休憩は、1日あたり1時間以内となっています。

週休は、少なくとも連続する24時間を与えなくてはなりません。原則としては、日曜日に休日が与えられなくてはなりません。

しかし、日曜日に従業員が全員休んでしまうことで業務に支障がきたす場合、休日を以下のように調節しなければなりません。

・全従業員に日曜日以外の日に休日を与える

・日曜日の正午から月曜日の正午を休日とする

・全従業員にシフト制で休日を与える

 

休暇は、主に、有休の祝日、年次有給休暇、特別休暇があります。

有休の祝日は、以前のブログにてお伝えしている通りで、日曜日に祝日が被った場合、平日が休暇となります。

 

年次有給休暇は、1ヶ月継続して勤務するごとに有給休暇を与えられる権利を有します。

週の所定労働時間によって、有給休暇取得権利は異なります。

 

48時間労働で、1.5日/月

40時間労働で、1.25日/月

32時間労働で、1日/月

24時間労働で、0.75/月

 

取得する権利は働いてから1ヶ月後から与えられますが、実際に有給休暇を使用することができる権利は、労働法上では1年間の勤務後になります。

また、労働者が1年間働かずに労働契約が終了した場合、使用者はそれまでに発生した有給休暇の権利を買い取らなければなりません。

さらに、勤続3年ごとに1日の割合で増加する。

 

特別休暇は、労働者の直近の親族に直接影響する出来事(本人の結婚式、妻の出産、子供の結婚、親族の病気や死亡)がある期間中に与えられる休暇です。これは、年間7日間まで取得ができます。

また、年次有給休暇を使用していなかった場合、有給休暇の日数から差し引くことができます。しかし、もし年次有給休暇を全て使用している場合、翌年の有給休暇の日数から差し引くということは出来ません。

 

 

今週は、以上までとします。

お読みいただき、ありがとうございます。

皆さまのカンボジア進出・経営のサポートとなれば幸いです。

 

安藤

 

 

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