カンボジアから事業撤退する(非公開会社の場合)(2)

皆さま、こんにちは。カンボジア駐在員の安藤です。
今回は、前回お話しさせて頂いたカンボジアから事業撤退する際の手続き(非公開会社)の続きをお話ししたいと思います。

前回は手続きのフローのみであったため、今回はもう少し具体的に各工程の1〜5についてお話ししたいと思います。

 

1、 清算及び解散の提案
取締役または株主総会における議決権を有する株主は、会社の任意清算および解散を提案することができます。

2、 株主総会の招集
任意清算を決議するための株主総会の招集通知には、清算および解散の条件を記載しなければなりません。
清算および解散を行う場合は、株主の特別決議により決定することができます。なお、数種類の株式を発行している場合は、特別決議によるか否かにかかわらず、以下に該当する場合にのみ種類株主に議決権が与えられます。
・特別決議により、株主が取締役に会社の資産を分配する権限や債務を履行する権限を与えた場合
・取締役に対して解散決議書が送付される前に、会社が全ての資産と負債を清算した場合

3、 取締役への解散決議書の送付
清算および解散についての株主総会の承認決議が行われた後、会社は規定のファーマットにより解散要求書を取締役に対して送付します。解散決議書の受け取り後、取締役は解散意思の証明書(Certificate of Intent to Dissolve)を発行し、会社を清算するために必要な業務活動以外の活動は停止となります(253条)。

4、 債権者への通知
解散意思の証明書が発行された後、取締役は直ちに債権者に解散の意思を通知しなければなりません。解散の意思は2週間以内に、会社が登録された場所または商業省に提示された場所にて、告知または新聞等で広告する必要があります(254条)。

5、負債の支払い
解散意思の証明書発行後、会社は以下の手続を踏まなければなりません(255条)。
・資産の清算
・株主に分配できない資産の処分
・全ての債務の履行
・その他清算に必要な業務の遂行

 

今週は以上とします。
次回6〜10についてと、その他留意点等についてお話ししたいと思います。

今週も読んでいただき、誠に有難うございます。
次回も皆様に有益な情報を提供できたらと思います。
どうぞ宜しくお願い致します。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

カンボジア拠点

安藤 朋美

 

【WIKI-INVESTMENTのご紹介】

待望のデータベース化を実現!!『WIKI-INVESTMENT』オープン

 

これまで多くの企業様にご愛読いただいた弊社『海外投資の赤本』シリーズ計14冊24カ国(合計金額101,706円相当)の内容が、さらにマレーシア・アフリカ諸国のコンテンツも加わり、データベースに生まれ変わりました。

 

本データベース『WIKI-INVESTMENT』のオープンを記念しまして、今なら各国の2章分(第1章と第2章)を登録不要でお試しいただけます(もちろん無料です)。さらに、すべての内容を一度見たいという声に応えまして、無料会員登録をしていただきますと、24時間で掲載30か国のすべての情報を閲覧することが可能です。

 

無料登録は、下記のURLよりたった1分で可能です。

http://wiki-investment.com/

(なお、閲覧する際は、PCでの利用をお願いします。)

 

コンテンツに関することは、メールで無料問い合わせが可能です!!!

(個別、具体的案件に関する質問は、別途、有料サービスも用意しております。)

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る