こんにちは、カンボジア駐在員の澤柳です。
今回は、カンボジアでよく質問を頂くサブリース(又貸し)を取り上げてみたいと思います。
カンボジアの民法では、賃貸借契約が15年以上のものであればサブリースを認めるとの条文があり、また、そのような契約書ではないサブリースでの住所でも、商業省で登記許可がおりているという実例が多数あります。
つまり、カンボジアの一般的な認識として、サブリースに対する規制はほとんどないと言えるでしょう。
しかし、実務において気をつけなければならない点はありますので、そのポイントを少しご紹介致します。
まず、自分が賃借人(A)としてサブリースをする際のポイントとして、賃貸人(B)が大家(C)とどのような賃貸契約書を結んでいるかを確認することが重要です。
一般的に、サブリースが行われている建物の大家(C)は、口頭で賃貸人(B)とサブリースに関する承諾をしており、CとBとの間では通常の賃貸借契約のみが存在している場合が多いです。
しかし、その場合、賃借人(A)としては、常にサブリースを解約されるリスクを背負うことになります。
そのリスクを回避するためには、賃貸人(B)と大家(C)がサブリースを許可する旨が記載された賃貸契約書を結んでいるかを確認する必要があります。
次に、自分が賃貸人(B)として、大家(C)から借りている住所を、他者にサブリースをする場合に気をつけるべきポイントとして、そのサブリースの賃料があげられます。
一般的に、サブリースは身内の会社同士で行われるケースが多く、賃料を設定しない賃貸契約書を結ぶ場合が実際にあります。
しかし、税務局としては、基本的に、源泉税が発生しない賃貸契約書を認めておらず、商業省の登記は通ったとしても、その後の税務登録ができない可能性があります。
また、税務登録後も、そのように源泉税の未払いを指摘されるリスクもありますので、どんな身内会社でも、賃料が記載された賃貸契約書を作成することをお勧め致します。
以上