「カンボジアにおける会社法上での経営形態」

法務

皆様、こんにちは、カンボジア駐在員の公認会計士の熊谷です。今週からはIFRSに変わりまして、カンボジアの会社法について、皆様にわかりやすくご説明させていただきたいと思います。

 

第1条 (適用範囲)  本法律は、カンボジア王国において事業を営むパートナーシップ及び会社に適用される。パートナーシップは、一般パートナーシップ及び限定パートナーシップからなる。 会社は、私的有限責任会社及び公開有限責任会社からなる。

 

パートナーシップ

会社法はこの条文にあるようにパートナーシップおよび会社に適用されることになります。パートナーシップは、一般パートナーシップおよび限定パートナーシップがあります。

 

 一般パートナーシップは2名以上の自然人もしくは会社が事業を営むために一般パートナーシップ契約を締結することにより成立します。各パートナーは、パートナーシップの債務について無限責任を負うことになり、共同出資者として利益を共有し、事業運営を実施することになります。

 

限定パートナーシップは、1名もしくは複数の無限責任パートナーと、1名もしくは複数の有限責任パートナーとの間に、パートナー契約を締結することにより成立します。有限責任パートナーは、資本の充実のみ拘束を受け、会社の運営には参加しません。

 

上記パートナーシップ形態は、法律上規定はされているのですが、実際に実務上利用されるケースはほとんどない状態といえます。

 

有限責任会社

 会社に関しては、私的有限責任会社及び公開有限責任会社が会社法上規定されています。

 

 公開有限責任会社に関しては上場会社が該当し、私的有限責任会社に関しては、株式譲渡制限があるそれ以外の会社が該当することになります。

 

他にも、「外国会社の支店」「外国会社の駐在員事務所」という規定も会社法上存在します。

また、会社法上の明文はないですが、個人事業での進出も可能です。

 

 

今週は以上です。

 

上記の点でご質問ございましたら kumagai.keisuke@tokyoconsultinggroup.com

までお気軽にご連絡ください。   

 

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