皆様こんにちは、カンボジア駐在員の西山です。
今回は「カンボジア法務アップデート」についてお話しします。
2019年7月12日、石油及び石油製品に関する法律(Law on Oil and Petroleum Products Management:石油製品法)が公布、施行されました。
この法律は、持続可能で効果的な石油関連セクターの発展と管理を促進し、カンボジアの社会経済的、長期的な発展に寄与することを目的としています。
石油製品法において、全ての石油資源は国家財産であり、鉱工・エネルギー省(Ministry of Mines and Energy)が、輸送や流通、天然ガスパイプラインや流通網など、石油に関わる全ての活動を監督する権限を有するとされています。
また、探査、試掘、開発、生産を含む調査段階、及び処理、輸送、保管(石油協定(Petroleum Agreement)による販売、輸出は除く)を含む生産終了段階は、それぞれ個別の事業体により実施されなければならないと規定されています。
探査、試掘、開発、生産などの活動は、とりわけ国家の利益や収益に関わる事項、(一部の)利権放棄に関わる事項、流通網、販売または輸送に関わる条件、国内労働力・製品・サービスの使用に関わる義務、環境保護義務を含む石油協定を有していなければなりません。石油協定は効力発効日から最大30年間有効であり、最大15年間の延長が認められるが、探査期間が10年を超えることはできません。
カンボジア政府は、石油協定を結んだ請負業者は、その石油製品を国内需要に最大25%供給する必要があり、緊急時など必要に応じて輸出を制限できるとしています。
石油製品法は、石油協定下での請負業者の選定、石油協定の延長、活動の休止及び停止、処理、輸送、保管等の生産終了段階での法的承認など大部分の条件や手続きは、今後の閣僚会議令(Sub-Decree)により現行法の規定を明確に、詳細に規定するとしています。
今週は以上になります。
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株式会社東京コンサルティングファーム カンボジア拠点
西山 翔太郎
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