カンボジアにおける知的財産について

法務

皆様こんにちは、カンボジア駐在員の西山です。

今回は「知的財産」についてお話しします。

欧州特許の有効性に関するカンボジア王国および欧州特許機関(EPO)との合意の批准に関する法律が発布されました。

 

カンボジアは2017年11月22日に勅許(Royal Kram No. NorSor/RorKorMor/1117/014)を発布し、「欧州特許の有効性に関するカンボジア王国および欧州特許機関との合意」に批准しました。この合意は2017年1月23日に署名され、2018年3月1日から施行となります。期間は5年間で、有効期限の最後の日から6ヶ月前までにいずれかが反対しない限りさらに5年間延長されます。

 

2018年3月1日より、欧州特許出願及び欧州特許はカンボジアでも有効となります。申請者の要求により、欧州特許はカンボジアにおいても同様に扱われます。2018年3月1日以前に申請された特許については適用外となります。

 

カンボジアでの適用に対する手続きとしては、EPOへ適用の申請を行い、欧州特許公報の欧州調査報告書の公開の日から6カ月以内、または、もし適用可能であれば国際出願の欧州フェーズへの移行段階における審査に必要な期間内にEPOに手数料を支払います。この期間の終了日2カ月以内であれば、追加期間内に50%の割増手数料を支払うことにより申請を継続することができます。申請の撤回についてはいつでも可能となります。撤回とは、示された期限内に手数料貸しは割れない、又は欧州特許申請が却下された場合に、撤回とみなされます。

 

申請終了後、欧州特許はカンボジアの特許法に基づき、カンボジア特許と同等の効力を持ちます。特許保持者は、カンボジアでの公布のため欧州特許許可が公布された日から3ヶ月以内に、カンボジアでの工業手工芸省へクメール語及び英語翻訳を提出し、規定の手数料を支払う必要があります。欧州特許の年間手数料は工業手工芸省へ、翌年の欧州特許が公布された日までに支払わなければなりません。

 

今週は以上になります。

 

西山 翔太郎

 

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