皆様、こんにちは。カンボジア駐在員の公認会計士の熊谷です。今週は減損損失の戻し入れについてご説明させていただきたいと思います。
IFRSでは、日本基準とは異なり、減損損失の戻し入れの処理を行うことがあります。すなわち、帳簿の金額を大きくし、差額を利益として認識する処理のことです。
減損損失を認識した資産に関して、翌期以降、期末において、減損が存在してないまたは減少している兆候があるかどうかを検討することになります。
そしてその兆候がある場合、回収可能価額の見積もりを行い、確定した回収可能価額まで帳簿価額を引き上げる処理を行います。
なお、翌期以降の減価償却に関しては、その引き上げ処理分の調整を行った上で、最終減価償却会計期間までその調整後の金額で減価償却を行うことになります。
また、当初の帳簿価額以上に戻し入れを行うことができません。
今週は以上です。