皆様、こんにちは。カンボジア駐在員の公認会計士の熊谷です。今週は政府補助金を受け取った際の固定資産の処理についてご説明させていただければと思います。
一定の条件を満たすことにより、資産の対価の一部の援助、負債の減額などの形で政府から支払われるものを政府補助金といいます。
政府補助金は、次に関する合理的保証が得られた時点で認識します。
①補助金の条件のクリアが確定的
②補助金の受領
補助金が意図した減額したいと考える費用が発生した期の純損益を調整する形で処理します。
Ex 償却性資産であれば、償却期間にわたって政府補助金の利益配分を行う。
処理方法
ア 資産に関する補助金の場合 ①、②のどちらかの処理を行います。
①補助金を繰延収益として計上し、資産の耐用年数にわたって規則的に純損益に認識する。
②補助金を控除して資産の帳簿価額とする。これにより、通常より小さな金額の減価償却費が償却期間にわたって計上される。
イ 収益に関する補助金の場合 ①、②のどちらかの処理を行います。
①その他の収益のような科目名で計上する。
②関連する費用から控除して計上する。
今週は以上です。