さて今回は免税輸入についてご説明致します。
Q. QIP取得企業が受けられる免税措置にはどのようなものがありますか。またその手続きの方法を教えてください。
QIPとして承認された場合、以下のものにつき輸入関税を免税で輸入することが出来ます。
1国内志向型QIP:生産設備、建設資材
2輸出志向型QIP:生産設備、建設資材および輸出品生産のための原材料
免税許可を得るためには、輸入者がカンボジア投資委員会またはカンボジア経済特区委員会に毎年輸入する品目のマスターリストを提出して、年間輸入計画(原材料等の量、種類、価格など)を示す必要があります。
輸出志向型QIPが免税輸入措置を受けるには四半期毎に以下の項目を含む報告書をCDCに提出する必要があります。
輸入 マスターリストに記載された生産原材料の数量、単価、総額
実際に輸入れた生産原材料の数量、単価、総額
輸出 実際に輸出された生産原材料の数量、単価、総額
インボイス番号、船積日、種類番号、原産、関税申告等の輸出製品の詳細
関税免税に加えて、経済特区内の輸出志向型QIP企業にはVAT免税措置が適用されます。一方、経済特区外のQIP企業に関しては、輸入時にVAT10%を一時的に支払い、輸出時に還付されるような仕組みが取られているため、キャッシュフローの観点からは経済特区に入居する方が得であると考えられます。
以上です。
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