動物飼料、資料成分・添加物の登録の手続きと標準要件

法務

皆様こんにちは、カンボジア駐在員の西山です。

今回は「動物飼料、飼料原料・添加物の登録の手続きと標準要件」についてお話しします。

2018年1月16日、農林水産省(MAFF)が動物飼料、飼料原料・添加物の登録の手続きと標準要件に関わる大臣令No.51を発行しました。

この大臣令は、カンボジアにおいて動物飼料、飼料原料・添加物の輸出入、取引、生産などに先立ち品質、効果、安全性を確保するために、登録手続きと標準要件の決定を目的としています。

 

カンボジアにおいてこの製品等を取り扱う個人及び企業は、経済財務省(MAFF)のGeneral Department of Animal Health and Production (GDAHP)にその製品の登録申請を提出することが義務付けられています。MAFFからの認可を受けてGDAHPが登録証明書を発行し、5年間有効となります。登録証明書の保有者は、有効期限が切れる3ヶ月前から再登録の申請をしなければなりません。

 

この大臣令において、GDAHPは登録の保留や停止することができ、製品が生命、衛生、家畜や環境に危険と判断される場合は登録を取り消すことができます。その場合、登録証明書保有者は法律に基づき製品の回収義務を負います。

 

また、動物飼料、原料、禁止添加物の基準に沿った豚、鶏、鴨、牛の標準配合飼料がこの大臣令において列挙されています。この大臣令に対するあらゆる違反は、法律に基づき罰金の対象となります。

 

ご不明点などございましたら

nishiyama.shotaro@tokyoconsultinggroup.com

までお気軽にご連絡ください。

 

今週は以上になります。

 

西山 翔太郎

 

 

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