皆様こんにちは、カンボジア駐在員の西山です。
今回は「最近のNSSFに関する動向」について3回に分けてお話しします。
労働職業訓練省は、2017年11月10日、労働災害プログラム及び健康保険プログラムのためのNSSFに関係する評価、方式及び手続きに関する大臣令499を発令しました。
大臣令449では、すべての企業に対し、NSSFからの証明書受領日から30日以内の支払いが規定されています。雇用者は、労働災害及び健康保険プログラムに対する月々の支払いを、翌月の15日までに行わなければなりません。NSSFへの登録後、各従業員の給与に応じた月々の金額(労働災害プログラム:0.40ドル~2.40ドル、健康保険プログラム:1.30ドル~7.80ドル)を支払います。NSSFでは年金制度はまだ整備されていませんが、NSSFでは議論はされているので、今後整備されていくものと思われます。
今週は以上になります。
西山 翔太郎