皆様こんにちは、カンボジア駐在員の西山です。
今回は「縫製業の前払法人税免除期間の延期」についてお話しします。
経済財政相は2017年10月27日、縫製業界の持続的な発展及び縫製業界より恩恵を受ける市民保護のため、大臣令 No.1130を発令しました。詳細は以下の通りです。
縫製業の前払法人税免除期間の延期
(大臣令 No.1130, 2017/10/27, 経済財政省)
経済財政省は適格投資プロジェクト(QIP)として認められている繊維・縫製業界の企業に対する1%の前払法人税の2022年末までの免除延期に関する大臣令を発令しました。この大臣令では、輸出用の衣類、繊維製品、靴、鞄及び帽子を製造する企業を、繊維・縫製業界の企業と定めています。
この延期を受けるためには、以下の項目が必要とされています。
・税法及び会計法の規定に従った適切な会計記録
・期日までの申告、納税
・税務当局への年次監査報告書の提出
今週は以上になります。
西山 翔太郎