会社の増資または減資

法務

皆様、こんにちは、カンボジア駐在員の公認会計士の熊谷です。今週もカンボジアの会社法について、皆様にわかりやすくご説明させていただきたいと思います。

 

会社は、増資または減資を行う際は、株主総会の特別決議の承認が必要になります。

ここでの株主総会の特別決議は、その決議に投票した株主の3分の2以上の賛成により採択された決議を意味します。これに加えて、株主総会の普通決議というものも存在します。この決議は、この決議に投票した株主の過半数以上の賛成によって採択された決議を意味します。

また、減資の場合は、以下のような制限があります。すなわち、150条3項によると、減資を行うことで、会社が支払不能に陥る状況、または債務超過に陥る場合は減資することができません。

また、資本金は、定款記載事項となりますので、定款変更手続が必要になり、商業省、税務局での記載変更の手続が必要となります。

 

 

 

第150条(表示資本勘定の増額・減額に対する制限)

1会社が株式の種類又はシリーズ毎に区別して管理する表示資本勘定を増額することを提案したにもかかわらず、予定していた金額の払い込みを受けることができなかった場合、当該表示資本勘定の増額は、株主総会の特別決議による承認を受けなければならない。

2会社は、表示資本勘定及びあらゆる資本勘定を減額することができない。ただし、会社は、その理由を問わず、株主総会特別決議によって、資本勘定を減額することができる。当該特別決議においては、減額する資本勘定を明示しなければならない。

3会社は、次に掲げる状況が生じると信ずるに足りる合理的な理由がある場合、資本勘定を減額することができない。

(1)会社財産の払戻しを行った後、会社が支払不能に陥る状況

(2)会社財産の換価可能な価値が合計債務額を下回る状況

4前項の規定は、減額分が換価可能な財産で表されない場合には、適用されない。

5会社債権者は、裁判所に対し、本条に反して行われた減資によって払い戻された金銭又は財産の返還を申し立てることができる。

6前項に定める義務の履行を求める場合、当該請求は、当該減資を承認する取締役会決議の日から2年以内に行われなければならない。

 

 

今週は以上です。

上記の点でご質問ございましたら kumagai.keisuke@tokyoconsultinggroup.com

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