皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームカンボジアの安藤です。
今回は、カンボジアで「VATの有無はどんな影響があるのか」についてお話ししたいと思います。
カンボジアではVATを登録していない企業が多く存在し、またこれが違法とされていないことからビジネスにおいて時に取引をしないといけなくなります。
VATナンバーが記載されているかいないかは、よく注意して確認してください。
VATナンバーの記載のない請求書の場合、
サービスを受けていると、個人またはVAT非登録事業者から提供受けているとみなされ、VAT登録事業者間だと免除となっていたWHT(源泉徴収税)の15%が適用されます。
同じ決算期内であれば罰則はなく、上記のようにみなされ貴社からWHTの支払いとなります。
しかし、これが年次申告後や過去のものとなるとWHTの未納税とみなされ、税務調査が入り、未納額とともに罰則が課せられます。
また物品購入の場合、物品に対してはWHTが対象とはなりませんが、サービスは対象となってしまうことから、インボイス内容に「サービス」か「物品」かが明瞭になっていないと全て「サービス」とみなされ、WHT15%の課税が適用されてしまいます。
物品購入で Non-VAT invoiceだったとすると、税務リスクを避けるためには、物品部分とサービス部分にInvoice内で区分してもらい明記してもらう必要がございます。
Non-VAT invoiceで提案してくる企業の多くは、
納税する=キャッシュが減る(利益が減る)
と勘違いしている傾向にあります。
または物品取引の場合でもNon-VAT invoiceの発行側に税務リスクがないことから、相手の税務リスクを考慮していないものとも考えられます。
上記のような場合、例え Non-VAT invoice取引にしてもWHTのリスクを考慮しておらず、対価からWHT15%分を引いて、支払いというのを理解してもらうことが難しいです。
そうなると後々、購入側にだけWHTの税金負担がかかってしまい、対価はそのままサプライヤーに支払い、プラスαでWHTを支払うこととなり、企業の負担が大きくなってしまいます。
今回はこれで以上とします。
株式会社東京コンサルティングファーム カンボジア拠点
安藤 朋美
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