日本とカンボジアの労働基準比較

労務

皆様こんにちは、カンボジア駐在員の西山です。

今回は「日本とカンボジアの労働基準比較」についてお話しします。

 

カンボジアの労働法は、個人、法人、民間企業、または国や地方公共団体と雇用契約を締結し、雇用主の指揮命令下で働き、賃金を受け取る労働者の全てに適用されます(軍人、航空・海運、裁判官、公務員は対象外)。

また、カンボジアの労働法では、原則として正社員と非正社員(臨時工等)が労働者として同等の義務、権利を持つと規定されています。

日本の労働基準法との主な比較は以下の通りになります。

 

-日本とカンボジアの労働基準比較-

日本 カンボジア
労働契約 口頭でも有効 口頭でも有効
労働時間 1日8時間

1週間40時間

1日8時間

週48時間以内

休憩時間 連続して6時間を超えて労働する場合には45分以上、8時間を超える場合には60分以上の休憩 1日あたり1時間以内
休日 週1日以上の休日 週1日の休日

原則日曜日

割増賃金 時間外労働:1.25倍

*月60時間を超える時間は1.5倍の例外あり

深夜労働:1.25倍

休日労働:1.35倍

深夜、休日労働以外の時間外労働:1.5倍

深夜、休日労働:2倍

*1日の時間外労働時間は2時間以内

(緊急時を除く)

年次有給休暇 6カ月以上:10日以上

1年6カ月以上:11日以上

2年6カ月以上:12日以上

3年6カ月以上:14日以上

4年6カ月以上:16日以上

5年6カ月以上:18日以上

6年6カ月以上:20日以上

*上記期間の出勤数要件あり

通常悠久の持ち越しは2年間

年間18日

*全ての労働者には最低でも連続する雇用の1カ月に1.5日の割合で雇用者により付与

勤続3年につき1日の割合で増加

*労働者は1年間勤務したのちに有給休暇を利用する権利が発生

解雇事前通知 30日前の解雇

もしくは30日分の賃金の支払い

以下の期間もしくはどう期間に相当する賃金の支払い

6カ月まで:7日

7カ月以上2年未満:15日

3年以上6年未満:1カ月

6年以上10年未満:2カ月

11年以上:3カ月

 

試用期間中の解雇に対する事前通知期間の定めなし

労働者は事前通知期間を通じ、新しい仕事を探すため1週間毎に2日間の有給休暇を取得可能

 

特筆すべき違いは、労働時間と割増賃金、年次有給休暇になります。

 

カンボジアは、年間祝日数が、振替休日を含め約30日にもなり、また年次有給休暇も1年目から18日間付与されるため、合計すると年間50日間となります。サービス業などは土曜日も休日としている企業も多いと思いますが、その場合ほぼ週休3日制と同義になります。

 

日本では1週間の労働時間が40時間とされていますが、カンボジアでは週48時間までとされています。

 

土曜日を勤務日にしようとしても、従業員からの反発は必至です。そのため、適切な目標設定や、評価を通じて同じ1日の過ごし方を変え、1日あたりの労働生産性を高めていくしかありません。

 

もしスタッフマネジメントなどでお悩みなどがありましたら、お気軽にご相談ください。

 

今週は以上になります。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

カンボジア拠点

西山 翔太郎

 

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