皆様こんにちは、カンボジア駐在員の西山です。
今回は「日本とカンボジアの労働基準比較」についてお話しします。
カンボジアの労働法は、個人、法人、民間企業、または国や地方公共団体と雇用契約を締結し、雇用主の指揮命令下で働き、賃金を受け取る労働者の全てに適用されます(軍人、航空・海運、裁判官、公務員は対象外)。
また、カンボジアの労働法では、原則として正社員と非正社員(臨時工等)が労働者として同等の義務、権利を持つと規定されています。
日本の労働基準法との主な比較は以下の通りになります。
-日本とカンボジアの労働基準比較-
日本 | カンボジア | |
労働契約 | 口頭でも有効 | 口頭でも有効 |
労働時間 | 1日8時間
1週間40時間 |
1日8時間
週48時間以内 |
休憩時間 | 連続して6時間を超えて労働する場合には45分以上、8時間を超える場合には60分以上の休憩 | 1日あたり1時間以内 |
休日 | 週1日以上の休日 | 週1日の休日
原則日曜日 |
割増賃金 | 時間外労働:1.25倍
*月60時間を超える時間は1.5倍の例外あり 深夜労働:1.25倍 休日労働:1.35倍 |
深夜、休日労働以外の時間外労働:1.5倍
深夜、休日労働:2倍 *1日の時間外労働時間は2時間以内 (緊急時を除く) |
年次有給休暇 | 6カ月以上:10日以上
1年6カ月以上:11日以上 2年6カ月以上:12日以上 3年6カ月以上:14日以上 4年6カ月以上:16日以上 5年6カ月以上:18日以上 6年6カ月以上:20日以上 *上記期間の出勤数要件あり 通常悠久の持ち越しは2年間 |
年間18日
*全ての労働者には最低でも連続する雇用の1カ月に1.5日の割合で雇用者により付与 勤続3年につき1日の割合で増加 *労働者は1年間勤務したのちに有給休暇を利用する権利が発生 |
解雇事前通知 | 30日前の解雇
もしくは30日分の賃金の支払い |
以下の期間もしくはどう期間に相当する賃金の支払い
6カ月まで:7日 7カ月以上2年未満:15日 3年以上6年未満:1カ月 6年以上10年未満:2カ月 11年以上:3カ月
試用期間中の解雇に対する事前通知期間の定めなし 労働者は事前通知期間を通じ、新しい仕事を探すため1週間毎に2日間の有給休暇を取得可能 |
特筆すべき違いは、労働時間と割増賃金、年次有給休暇になります。
カンボジアは、年間祝日数が、振替休日を含め約30日にもなり、また年次有給休暇も1年目から18日間付与されるため、合計すると年間50日間となります。サービス業などは土曜日も休日としている企業も多いと思いますが、その場合ほぼ週休3日制と同義になります。
日本では1週間の労働時間が40時間とされていますが、カンボジアでは週48時間までとされています。
土曜日を勤務日にしようとしても、従業員からの反発は必至です。そのため、適切な目標設定や、評価を通じて同じ1日の過ごし方を変え、1日あたりの労働生産性を高めていくしかありません。
もしスタッフマネジメントなどでお悩みなどがありましたら、お気軽にご相談ください。
今週は以上になります。
株式会社東京コンサルティングファーム
カンボジア拠点
西山 翔太郎
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