「外国法人の支店」

法務

皆様、こんにちは、カンボジア駐在員の公認会計士の熊谷です。今週もカンボジアの会社法について、皆様にわかりやすくご説明させていただきたいと思います。

 

カンボジアの会社法にて、進出形態として現地法人という形態が主要な進出形態として、規定されていますが、他にも「外国法人の駐在員事務所」「外国法人の支店」としての進出形態が定められています。先週は駐在員事務所に関して、説明させていただきましたが、今週は外国法人の支店に関してご説明させていただきます。

 

 外国法人の支店に関しては、駐在員事務所と同様、独立した法人格を持たないですが、第278条2項にもあるように、現地法人と同様に営業行為を行うことができます。

 外国法人の支店は、独立した法人ではないため、取締役などの会社機関は必要ではなく、会社法280条で規定されているようにその会社が指定した管理者が外国法人の支店を管理することになります。

 支店の場合も駐在員事務所と同様、カンボジアに所在する支店、外国に所在する他の事務所、すべて含めて一法人となりますので、外国税制との調整が必要になってきます。カンボジアにおいても外国税額控除等の規定があり、二重課税を防ぐ規定がありますので、うまく活用していくことが重要です。

 また、外国法人の支店ですが、これは281条にあるように、本社の商号を用いる必要があります。なお、支店に関してもQIPの適用はありません。

 

こう考えると、駐在員事務所と支店では、営業行為ができるかどうかという点は異なりますが、ほとんど扱いに差異はないことがわかります。

 

第278条(活動が認められる業務)

1支店は駐在員事務所に認められた業務を行なうことができる。

2支店は、前項の業務に加え、カンボジア王国の法律によって外国人又は外国法人に対して禁止されている業務を除き、内国企業と同様に、継続的な物品の購入及び販売、役務供与、製造、加工並びに建設業務を行うことができる。

第279条(責任)

支店の財産は親会社の財産とする。親会社は支店の債務について、これを弁済する責任を負う。

第280条(管理)

支店は、親会社によって任命および解任される1人以上の管理者によって管理される。

第281条(商号)

支店の商号は親会社の商号となるものとし、「支店」という言葉は、その商号の上部又は前部に配置されなければならない。

 

今週は以上です。

上記の点でご質問ございましたら kumagai.keisuke@tokyoconsultinggroup.com

までお気軽にご連絡ください。   

 

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