法定代理人(Legal Representative))と管理者(Administrator)の違いについて

 

こんにちは。
東京コンサルティングファーム・ブラジルの田村彩紀です。
今週は、法定代理人(Legal Representative))と管理者(Administrator)の違いについて記載をいたします。

 

質問)
設立が終わり私自身のビザが取れたので、定款の内容を変更に関して、弁護士事務所とやりとりをしております。しかしながら、いまいち、法定代理人(Legal Representative)と管理者(Administrator)の違いがよくわからず、ご説明していただくことは可能でしょうか。

 

回答)
まずはじめに、今回は、日系企業様がブラジル進出の際に最も一般的な、有限責任会社(LTDA(Limitada)についてお話をいたします。

ブラジルでは有限責任会社の形態で会社を設立する際に、2名以上の出資者(株主)が必要となります。これは法人、個人のどちらも可能となりますが、外資の法人、外国人である場合、ブラジルでの居住している方を法定代理人(Legal Representative)として指名する必要がございます。なお、一株主に対し、1名以上の法定代理人を登録する必要がございます。

 

こちらがまさに、今回いただきましたご質問の法定代理人、という立場に該当する方です。法定代理人の職務範囲は、委任状に記載されている内容であるため状況に応じ異なります。

一方、Administrator(管理者、または業務遂行者)と呼ばれる方は、有限責任会社(ブラジル法人)自体の会社経営を担う方であり、日々のオペレーション内で発生する事項における決定権をもち、また、貴社内で発生した問題や各種当局から指摘された事項に対し、直接的に責任を担う立場でございます。

 

なぜ、法定代理人(Legal Representative)と管理者(Administrator)に関して弁護士事務所と話をするかと言いますと、設立時は、名義貸しとして、弁護士事務所が法定代理人(Legal Representative)や管理者(Administrator)の名前を定款上に載せますが、その後日、本人駐在員のビザが取得でき次第、その方が、法定代理人(Legal Representative)や管理者(Administrator)の立場を担うからだと考えられます。そしてその際は、設立時に代わりに名義貸しとして記載していた名前を抜く、日本人の方の名前に変える等、定款内容の変更手続きを行います。

またその後、定款の内容を変更次第、各種当局に上記の変更内容を伝える必要がございます。

 

当社では定款変更のサポート含め、各種リーガルのサポートを行っておりますので、お気軽にご相談いただ変えると幸いです。

お読みくださりありがとうございます。

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム・ブラジル拠点
田村彩紀

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