こんにちは。
東京コンサルティングファームブラジルの濱咲克心です。
今週は労働時間について記載します。
CLT(統一労働法)58、59条によると、ブラジルの労働時間は1日8時間(昼食時間および休憩を含まない実働時間)を超えてはならず、1週間当たりの労働時間は44時間と規定されています。時間外労働は1日2時間までと規定されており、従って、1日当たりの労働時間は10時間が上限となっています。
また、時間外労働に関わる割増賃金は、労働団体協約または協定の規定により、他の日に労働時間を短縮することによって、超過時間分を相殺することが可能となります。
協約や協定に関しては、しっかりと内容を精査し、上記のような取り決めを事前に行っておくことが必要だと考えられます。