ブラジルで行うべき年次業務について|ブラジル進出ブログ

税務

 

こんにちは。
東京コンサルティングファーム・ブラジルの田村彩紀です。
今週は、ブラジルで行うべき年次業務について記載をいたします。

 

質問)
ブラジルに赴任して1年に満たないものなので、どののような年次業務があるのか、正直なところきちんと把握できてない状況です。どのようなものがあるのか、教えていただけますでしょうか。

 

回答)
外資企業である日系企業の皆さまに関連する年次業務をご説明させていただきます。
年次業務は、主に会計、税務のものとなり、法務関連での年次の業務はブラジルではございません。少し余談となりますが、例えば、メキシコでは年次株主総会を開催することが必須となっております。(実際は議事録を作成する形で問題ございません。)

主な年次業務は、以下の4つとなります。

  1. ブラジル中央銀行への電子申告(RDE-IED)
  2. 個人の所得税確定申告・納付
  3. 会計申告(ECD – Escrituração Contábil Digital)
  4. 税務申告(ECF – Escrituração Contábil Fiscal)

 

1つ目の、ブラジル中央銀行への電子申告ですが、こちらは外資資本の企業が行わなければならない手続きで、2018年における申告は、2019年3月末が期限となっておりました。

 

2つ目の個人の所得税確定申告・ならびに納付について、こちらは個人に付随するものとなりますが、多くの日系企業さまは企業が対応するため押さえておきたいものの一つとなります。恐らく、月次で、国内、ならびに国外の所得税の確定申告を行っているかと存じますが、毎月申告している場合であっても、年次の確定申告は必須となります。なお、2018年の申告ならびに納税は4月末が期限となっておりました。

 

3つ目の会計申告(ECD – Escrituração Contábil Digital)は期限が5月末となっており、4つ目の税務申告(ECF – Escrituração Contábil Fiscal)は7月末が期限となります。

最後に、各年次業務では、当然のことではございますが、期限が設けられており、
ブラジルでは期限を過ぎた申告や納付となると、ペナルティが発生する恐れがございます。また、期限については、毎年変更する可能性があり、実際に年によって期日が変更となっているため、適時、情報をチェックしていくことが重要となります。

 

弊社では、上記、すべての業務のサポートをお客様に行っておりますので、
ご質問やご不明点等ございましたら、ご遠慮なくお問い合わせくださいませ。
また、年次業務以外の会計や税務に関するご質問も承っております。

お読みくださりありがとうございます。

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム・ブラジル拠点
田村彩紀

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても、情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Pte. Ltd.)は一切の責任を負いません。ご了承ください。

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