
皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループバングラデシュ拠点の谷之口大輝です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「第1回株主総会の期日」についてお話していこうと思います。
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目次
第1回株主総会の期日について
バングラデシュに現地法人を設立した場合、第1回株主総会はその会社の財務年度が締まってから9か月以内に開催することをお勧めします。
1.会社法に基づく規定
会社法第81条
各企業は毎年1回、年次総会(AGM)を開催しなければならず、設立後最初の年次総会は設立日から18ヶ月以内に開催することができます。しかし、その後は、財務年度終了から9か月以内に株主総会を開催することが求められます。
会社法第183条
企業は、年次総会においてバランスシートや損益計算書を提出し、それを監査済みの状態で株主に報告しなければなりません。この財務報告の提出期限も、期末日から9か月以内と定められています。
2.株主総会開催期限の厳格化
これらの条文では、特定の条件下で株主総会の開催を最長15ヶ月、または設立後18ヶ月まで延長できると定められていますが、近年、登記所(RJSC:Registrar of Joint Stock Companies and Firms)はこの延長を認めない傾向にあります。したがって、各企業は財務年度が終了してから9か月以内に株主総会を開催する必要があります。
もし、この9か月を超えて株主総会を開催する場合、裁判所の許可が必要となります。これは登記所からも指摘されています。
例①
・登記日:2023年12月
・事業年度:2023年4月~2024年3月
・株主総会の開催期限:2024年12月末
例②
・登記日:2024年4月
・事業年度:2023年7月~2024年6月
・株主総会の開催期限:2024年12月末
※会社法上、毎年1回、かつ9か月以内の開催が求められる。
財務年度終了から9か月以内に株主総会を開催することを強くお勧めします。
手続きの遅延を避けるため、事前に計画を立てて必要な準備を進めることが重要です。
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谷之口 大輝(たにのくち たいき)
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