
皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループバングラデシュ拠点の谷之口大輝です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「バングラデシュにおける個人所得に対する税務署の動向」についてお話していこうと思います。
目次
【バングラデシュにおける個人所得に対する税務署の動向】
バングラデシュにおける個人所得を巡る動向は、近年目まぐるしく変化しています。
国民一人当たりの年間平均所得が2,000USDを超え、2022年6月までに2,462USDまで上昇すると予測されています。
この一人当たり所得の上昇に伴い、税務署も個人所得からの税収を注視しています。
<近年の個人所得税に関連する税法の改定概要>
改定年度 | 税法条文 | 内容 |
2018年 | 108条(A) | 会社は、毎年4月30日までに従業員の納税者番号と確定申告書控えを税務署に提出しなければならない。 |
2020年 | 75条1項(f) | 月額基本給が16,000BDTを超える場合は、個人所得税額が”0”の場合でも(納税額なしの場合でも)、個人所得税の確定申告を行う必要がある。 |
2021年 | 30条 | 月額総支給額が20,000BDTを超える給与の場合は、銀行口座振込もしくはMFS(Mobile Financial Services)によるオンライン支払以外は、費用否認を受ける。 |
従来、会社は従業員の個人所得税を支給給与から源泉徴収することのみ必要とされていましたが、
近年では、上図の変遷の通り、確定申告を個人で行ったかどうかについても確認する必要が出てきました。
また各個人所得を明確にするため、現金での支払い制限を設け、オンライン支払や銀行口座への直接の振込といった記録の残る方法で支払うことを会社に要求しています。
個人所得が上昇し、所得水準の高い外国人の入国も増えるに従い、個人所得に掛かる取り締まりはさらに強化されていきそうです。
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谷之口 大輝(たにのくち たいき)
E-mail:jp_bangladesh_cs@tokyoconsultinggroup.com
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