
外国人労働者の現地受取給与については、投資庁、税務署、中央銀行より様々な関連通達、ガイドラインが出ており、運用が明確ではありません。以下が、各省庁が定めている内容となります。
<投資庁>
投資庁が発行している投資ハンドブックでは、個人所得税の納付後、給与の75%を国外に送金可能と説明しています。またワークパーミット取得時は、役職毎の最低給与額が定められており、その最低給与の条件をクリアできなければワークパーミットの取得ができません(日本人のマネージャークラスの場合、月額2,000USD以上)。ただし、給与の受取地については、具体的に定められていません。
また、2020年から発行されたワークパーミットには、「給与は、バングラデシュにて、銀行を通して受けとらなければならない」と追加の条件が記載されています。そして、ワークパーミット更新の際の必要書類にも外国人個人の銀行口座の写しが追加されました。
<税務署>
バングラデシュ所得税法では、給与の受取地、受取額については規定されておらず、国外所得についても合算し、「全世界所得納税・申告」をバングラデシュにて行うことと規定されているのみです。
<中央銀行>
中央銀行ガイドラインにて、給与の75%を国外に送金可能と定めています。しかし、受取地、受取額については具体的に定められていません。
上記より、個人所得税は全世界所得ベースで納付、申告を行う必要があるということです。また、受取給与75%については、国外に送金が可能です。ただし、給与の何パーセントをバングラデシュにて受取る必要があるのか、ワークパーミットには国外所得まで含めて申告すべきなのかは不透明なままです。個人口座の開設については2020年よりワークパーミットにて条件が追加されたため、現地にて給与の受取が必要になるとは間接的に読み取ることができますが、具体的な受取給与額、受取割合については明確ではありません。外国人ビザについて「Visa Policy 2019」も間もなく導入が予定されており、外国人がバングラデシュにて就労するための条件の整備がさらに進みそうです。今後も、外国人給与を巡る動向注視していく必要があります。
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渡邊 忠興
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