バングラデシュにおける二国間租税条約の適用について

税務

日本とバングラデシュは二国間租税条約(以下、日バ租税条約)の締約国であり、二重課税が防止され、且つ二国間取引で限度税率が適用される項目が定められています。
例えば、受取利息、ロイヤリティ、配当の支払いに係る源泉税率がこれの限度額適用事例にあたります。以下、限度額適用事例について記載します。

 

<受取利息>

日本の親会社からバングラデシュの子会社に対して、親子ローンの取り組みを行う際、利息も設定することになります。
親会社への元金の返済には税金は発生しませんが、利息には税金(親会社の受取利息に対する源泉所得税)が発生します。

バングラデシュの所得税法によれば、非居住者(日本親会社)の受取利息に対する源泉所得税の税率は20%ですが、日バ租税条約では10%が限度税率と定められており、これが適用可能となります。

 

<ロイヤリティ(特許権、商標権、著作権、知的財産権)>

バングラデシュ所得税法によれば、非居住者(バングラデシュ国外の法人)に対するロイヤリティの支払は、20%の源泉所得税が課せられます。
ただし、日バ租税条約では、このロイヤリティに対する限度税率は10%と定められています。

 

<配当>

バングラデシュ所得税法によれば、非居住の法人株主に対する配当に係る源泉所得税は20%、非居住の個人株主のそれに対しては30%と定められています。
ただし、日バ租税条約では25%以上の株式を保有する非居住の法人株主に対しては10%、それ以外の場合(非居住の個人株主、25%以下の株式を保有する非居住の法人株主)は15%が限度税率と定められています。

 

日バ租税条約では上記のように限度税率を定めていますが、バングラデシュにおいては、国内法(所得税法)が租税条約に優先するため、この軽減税率を適用することができません。
その為、バングラデシュ所得税法は租税条約の適用のために、別途バングラデシュ所得税法において、租税条約適用のためバングラデシュ税務署の許可を取得するものと定めています。

この許可の有効期間は一年と定めており、毎年限度税率の適用を受けるためには、毎年許可を取得する必要があるため注意が必要です。
(減税、免税措置を受けるためには、税金の支払いや、会社コンプライアンスが適切に行われているかを審査する必要があるためだと考えられます。)


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渡邊 忠興

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