
皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループバングラデシュ拠点の谷之口大輝です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「JVCA事業者のBIDAへの登録義務化についてについてお話していこうと思います。
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目次
JVCA事業者のBIDAへの登録義務化について
バングラデシュ中央銀行より、2024年11月20日付で発行された通達により、バングラデシュ政府関連プロジェクトを受注して活動しているすべての合弁事業者、コンソーシアム、協会(以下、JVCA: Joint Venture / Consortium / Association)に対して、投資庁(BIDA: Bangladesh Investment Development Authority)への登録が義務化されました。
さらに、BIDAへの登録を完了した後、30日以内に利用している銀行を通じて中央銀行へ報告を行う必要があります。
【通達の背景】
今回の通達の背景には、2023年5月に発行された「BIDAガイドライン2023」により、プロジェクトオフィスに関する規定が新たに追加されたことにあります。
これまで省庁への登録規定がなかったJVCA事業者は、省庁への登録が無いことにより、各種ライセンス取得や手続きがスムーズに行われないという課題がありました。「BIDAガイドライン2023」により、プロジェクトオフィスの設立や登録手続きが明文化されたことで、課題が解決されました。
今回の通達では、既存のJVCA事業者を含め、全てのバングラデシュ政府関連プロジェクトに従事している事業体が、プロジェクトオフィスとしてBIDAへの登録及び許可を取得する必要があるとされています。
【BIDAの登録を行わなかった場合のリスク】
BIDAへの登録を怠った場合、以下のような影響が予想されます。
- ビザやワークパーミットの延長が認められない
- 国外送金やその他金融手続きが進められない
- 営業許可証や輸入許可証(IRC)、その他各種ライセンスの更新ができない
このようなリスクを回避するためにも、速やかにBIDAへの登録を完了させることを推奨いたします。
【必要な手続き】
事業活動を円滑に行うために、以下の手続きを速やかに行うことを推奨します。
- BIDAへの許可申請
- 許可取得後、30日以内に中央銀行へ報告
これらの手続きを事前に完了させることで、ビザやワークパーミットの延長がスムーズに行えるほか、予期せぬ事態を防ぐことができます。
今回は「JVCA事業者のBIDAへの登録義務化について」について解説しました。
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Tokyo Consulting Firm Limited(Bangladesh)
谷之口 大輝(たにのくち たいき)
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