女性に優しいバングラデシュ法

労務

 

日本では男女の労働者に対する待遇は法律上、ほとんど差がないのに対しバングラデシュの労働法は女性労働者に対して優しい法律になっています。世界ジェンダーギャップ指数ランキング(2017年)によれば、バングラデシュは144か国中47位で隣国のインドの108位や日本の114位と比較すれば男女の格差が少ないことが読み取れます。女性のハシナ首相を初めとするバングラデシュ政府は、女性の教育・権利・経済に関するレベルの向上へ力を入れていくと予算案で発表してます。

 

【出産休暇(Maternity Leave)の取得】
日本では、産前の休暇が6か月、産後は8か月認められるのに対し、バングラデシュでは出産休暇(Maternity Leave)が産前8週間・産後8週間認められております。通常、勤続6カ月以上の女性に認められます。
※BEPZA法上、輸出加工区(EPZ)内の場合については勤続10カ月以上と定められています。

 

【個人所得税の非課税枠】
バングラデシュでは累進課税制度が用いられ、年間課税所得額が250,000BDT未満の労働者については個人所得税の納付義務はありません。(基本控除額が250,000BDT)一方、女性の場合はそれが300,000BDTとなっており男性よりも年間で50,000BDT分が優遇されています。

 

バングラデシュでは、今後も優秀な女性労働者が増えていくと同時に、社内の規則や管理の整備も必要になっていきそうです。

以上

 

 

 

 

Tokyo Consulting Firm Limited
齋藤かおり


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