
日本では間接税としては消費税が最も身近な税になるかと思いますが、バングラデシュでは付加価値税(VAT)がそれに該当します。
付加価値税(VAT)は、物品および役務の公的または私的な消費に対し課税されます。
その税率や課税対象条件は情勢によって変更され、現在では下記の通りに定められています。
●企業の年間 Turnover(取引高)が 6,000,000 タカ未満の場合は、VATの適用率は3%。
●企業の年間 Turnover(取引高)が 6,000,000 タカ以上の場合は、VATの適用率は15%。
VATは年間 Turnover(取引高)に応じた適用率で、毎年企業会計年度末から30日以内に
支払う必要があります。
ただし、輸入の取引に関しては取引高が幾らであろうがVATの適用率は15%になります。
以上
バングラデシュ現地法人担当 岩波