
バングラデシュには、前払法人税(AIT:Advance Income Tax)制度が存在し、売上に対して税率をかけ、取引毎に税金を納める方法がとられます。
日本における給与所得の源泉徴収と同様に、サービス受益者・モノの購入者(支払者側)が対価の支払い時に法人税を源泉徴収し、税務署に納付するという制度です。
源泉する法人税の税率はサービスの種類によって異なります。
2019年7月1日の所得税法改正に伴い、プラントや機械(Plant and Machine)のレンタルサービスに関する前払法人税の税率が下記のように改正されています。
【改定前】
月額契約金額 | 前払法人税率 |
15,000BDT未満 | N/A |
15,000BDT以上30,000BDT未満 | 3% |
30,000BDT以上 | 5% |
【改定後】
上記の内容が削除され、適用税率は契約金額に関わらず一律5%になりました。
バングラデシュでは、毎年7月に所得税法が改定されるため税率の変更の有無を事前に確認して契約を行う必要があります。
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Tokyo Consulting Firm Limited
齋藤かおり
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