
バングラデシュでは、会社の福利としてProvident Fund(PF: 積立基金)制度を設けることができます。これは会社の義務ではありませんが、バングラデシュ労働法によれば、従業員の3/4以上がProvident Fundの新設を求めた場合、Provident Fundを導入する必要があるとされています。
Provident Fundを導入する際は、雇用主及び従業員の代表からなる委員会を組織し、Provident Fundの具体的な規則を協議、確認する必要があります。Provident Fund専用の独立した口座も開設し、税務署にも届出を行い、監査を受ける必要があります。
具体的には、従業員から月額基本給の7%-8%(法定)を毎月給与から天引きしProvident Fund専用口座に積立て、会社側からもそれと同額を同口座に積み立てていきます。(実務上は、1年間に1ヵ月の基本給を積み立てるよう設定していることが多く、毎月8.3%の基本給となっています。)
従業員採用時には、Provident Fundの有無を確認されるケースも多く、従業員福利の一環として、Provident Fundを導入することを検討してみるのも良いかもしれません。
Tokyo Consulting Firm Limited
Tel: +88-017-9984-2931
E-mail watanabe.tadaoki@tokyoconsultinggroup.com
(以上)