
今回は、日本など他国からバングラデシュへの海外送金と着金時の留意点について、よくある質問をご紹介します。
<質問>
バングラデシュ現地法人の会社運営費用が少なくなってきたので、日本親会社から会社運営費用を送ってもらいましたが、着金時に10%銀行で引かれてしまいました。なぜでしょうか。
<回答>
現地法人の場合、別途中央銀行から許可を得ている場合を除き、親会社からの送金は以下の2種類のうちいずれかに分類されます。
・親会社からの売上
・資本金
親会社からの売上の場合には、売上に係るAIT(前払い法人税・通常10%)が銀行で自動的に差し引かれて着金されます。
以前のブログでもお伝えしましたが、AITは(国内での取引の場合には)、サービス提供を受けた側がサービス料金支払い時に10%源泉してバングラデシュ銀行に支払いを行う義務があります。サービス提供を受けた側が海外にいる場合(=海外からの売上の場合)、サービス受益者が源泉・納付を行うことができないので銀行側で着金時に自動的に差し引かれる仕組みになっています。
資本金名目での送金の場合には、税金が引かれることはありませんが、着金した金額に対して株式発行を行う必要があります。
海外送金が来た際に銀行から「FormC」という用紙が渡されます。この用紙に必要事項を記載して提出すれば銀行側で着金手続きを行ってもらえます。FormCに送金目的を記載する欄があり、ここに「Sales from ____」と記載すれば売上とみなされ、着金時に10%差し引かれます。「Investment from ___ 」「Capital from ___」などと記載すると資本金として着金処理が行われます。中央銀行など関係機関からの別途許可がない限り原則として売上と資本金以外の送金は受理されません。
これまでにあったトラブルとして、
・FormCの送金目的欄に「Expense」と記載して提出したら受理されたが、実際には銀行側で勝手に売上として判断され、10%天引きされていた。
・税法上AITが”2%しか課税されない種類のサービスの送金だったが、事前の届け出を行っていなかったために通常のサービス料金の売上とみなされ、10%ひかれてしまった。
などがあります。海外からの送金を受ける前に、事前に窓口となる銀行と相談されることをお勧めします。個別の事例のご相談は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
(以上)
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