今回は、バングラデシュの拠点設立コストについて、よくいただくご質問をご紹介します。
<質問>2~3年後に現地法人設立を考えていますが、今は初期投資を抑えたいので駐在員事務所の設立をしようと思っています。何かアドバイスがあればお願いします。業種は、サービス業です。
<回答>
駐在員事務所も、現地法人も、設置に関する初期費用はあまり変わらないため、近い将来現地法人の設立を予定しているのであれば、最初から現地法人の設立をされる方が良いと思います。
現地法人の場合、最低資本金の規定がありません(*1)。一方駐在員事務所の場合、BOIからの駐在員事務所設置許可から2か月以内に事務所運営費用として5万USD相当額を送金する必要があります。また、バングラデシュにおいては、駐在員事務所を現地法人形態へ変更することはできません。したがって、設立形態を変更したい場合には、駐在員事務所閉鎖手続きと現地法人設立手続きの両方を行う必要があります。
また、駐在員事務所の場合も現地法人の場合も、①毎月の源泉税納付、②四半期ごとの中央銀行への業務報告、③年次税務申告と、月次・四半期毎・年次の管理業務がそれぞれ必要になるため、業務管理に係る工数・コストもあまり変わりません。
*1 会社法上の資本金規定はありませんが、外国人の就労許可を取得する場合には5万USD以上、貿易など各種ライセンスを取得する場合には100万Tk以上など、取得するライセンスによって海外からの一定額以上の送金証明書が求められます。
(以上)
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