
2015年9月9日に外為法の一部が改定されました。
【改正前】
①外国企業から収入を受け取る個人は、事前に中央銀行の許可を得なければならない。(18A許可)
②駐在員事務所、支店は、中央銀行からの設置許可を得なければならない。(18B許可)
【改正後】
①削除
②駐在員事務所、支店は、BOI許可後30日以内に中央銀行に対して拠点設置の報告を行う必要がある。
【解説】
18Aは、これまで駐在員事務所で働く外国人や、外国企業から報酬を受け取っているバングラデシュ人などに、取得義務がありました。しかし、今回本規定が全て削除され、許可取得が不要となりました。
18Bは、駐在員事務所や支店に取得義務があった許可で、この許可がないと、親会社からの経費送金を受け取ることができない仕組みになっていました。ですが、今回の改正により、この許可取得義務が廃止され、拠点設置後30日以内に中央銀行に報告を行えば、許可証がなくても親会社からの送金が受け取れることになりました。
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