バングラデシュへの会社設立について③

法務

バングラデシュにおける会社設立において、様々な書類を作成し当局へ提出する必要が有る事は想像に難くありません。ですが、多くの書類は提携の書式が作成されており、それらの書類に必要な情報を記入するのみで事足ります。特定の書類以外は内容さえ把握できれば作成にそこまでの労力は必要なくなるでしょう。一方で、内容を把握できていてもなお作成に手間を要する書類も存在します。その一つが定款です。

日本のみならず、バングラデシュにおいても会社設立の際には当然の事として定款を作成する必要が有ります。バングラデシュにおいて、定款は大きく分けて二種類作成する必要が有ります。登録事務所の所在地、設立趣旨、 授権資本額など会社の基本的事項を記載した「基本定款」と、内部規則等の会社の詳細な部分を記載した「付属定款」がそれに該当します。

定款そのものの書式はおおよそ定まってはいます。しかし、共通部分はそれ位しかないとも言えます。何しろ会社が異なれば社名や住所はおろか、事業目的や社内規則まで様々な相違が生じます。他社の資料は参考にはなっても内容をそのまま流用する事は出来ません。これらは、自社内において内容を慎重に協議して決定する必要が有ります。特に事業目的などは重要です。バングラデシュにおいても企業は定款の事業目的の項目に記載されている事業以外を行う事は出来ません。設立後に定款内容の変更手続きを行う事も可能ですが、当然費用と時間を必要とします。

会社設立の要の一つでもある定款は、慎重に作成する必要が有ります。

以上

バングラデシュ現地法人担当 岩波

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