バングラデシュへの会社設立について②

法務

バングラデシュであろうが日本であろうが、現地法人を設立する以上は資本金を払い込む必要が有ります。バングラデシュにおける会社設立の利点の一つとして挙げられるのが、金融業以外においては最低資本金規制が無いという事です。経営資源が十分とは言えない中小企業であっても、バングラデシュへの現地法人設立は少なくとも予算面では困難ではありません。ただし、現地に日本人を駐在させる場合は、ビザ取得の関係も有り5万USドルの送金証明書が必要になります。もっとも、実際に現地で企業活動する際にもこの程度の予算は確保する必要が有るのであまり無体な要求と感じられる方は少ないようです。

ただし、払込資本金額は少なめに設定するとしても、授権資本金額は高めに設定しておく方が良いでしょう。バングラデシュにも授権資本制度(定款に定める株式数(授権株式数・発行可能株式総数)の範囲内であれば、取締役会の判断でいつでも新株発行をすることができる制度)が存在します。しかし、日本では払込資本金額は授権資本金額の4分の1以上でなければならないという規則が有るのに対し、バングラデシュではそれが有りません。ですので、実際に増資計画が有るかは別として、授権資本金は有る程度高めに設定しておけば、後日定款変更等を行う手間が省けます。

また、バングラデシュでは最近になって現地法人の発行株式の一株当たりの金額を10タカ(約10円)に統一してしまおうという案も挙がっている様です。将来株式公開した際に、投資家たちが容易に株を購入できる様にするのが目的との事ですが、もし実現した時の事を考えると、新規進出される企業は今の内から発行株式の金額を10タカに設定しておくのも良いかも知れません。

以上

バングラデシュ現地法人担当 岩波

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