
2020年2月25日、会社法が改定され、会社印(Common Seal)が廃止され、会社法より“Common Seal”の文言が削除されました。
旧規定では、会社が株式を発行する際は、会社印を株式に押印する規則が存在し、会社印は会社設立時より会社に保管しておくべきものでしたが、改定後は、会社印が廃止されることになりました。
従来までは、商業登記所(RJSC:Registrar of Joint Stock Companies and Firms)が確会社毎に会社印保管の確認を行っていなかったため、会社に会社印を保管していなくても、増資や株式譲渡を行わない限りは(会社印を使用する事態が発生しない限りは)、会社印の存在について会社が把握していないケースもありましたが、徐々に商業登記所内のシステムも整備され始め、他の会社コンプライアンスについても規制が強化されてきています。
登記変更(取締役・株主変更、商号変更、登記住所変更等)についても、過去の会社コンプライアンスが適切に完了していない場合に滞っているケースも発生しています。
会社法の改定を受けて、さらに商業登記所の規制も強化されていくと考えられます。
バングラデシュにおける会社運営方法(年間コンプライアンス等)についても十分に気を付けていく必要があります。
Tokyo Consulting Firm Limited
渡邊 忠興
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