バングラデシュにおける事業所開設時の必須準備事項

労務

 

バングラデシュに投資を行い事業所(現地法人、支店、駐在員事務所)を開設する際は、事業所の形態によって若干のコンプライアンスは異なりますが、共通して整備すべきものが何点かあります。

 

まず、どのような企業でも基本的には従業員を雇用することになりますが、労働法では、雇用契約書(Appointment Letter)の作成が義務付けられています。この雇用契約書では、給与構成や労働場所、労働時間、週休や賞与(イードボーナス)規定等を記載します(法定で必ず記載しなければならない項目もあります)。就業規則については、会社規則の明確化のため作成していただく事が望ましいですが、法律上必須のものではありません。

 

次に、会計・税務手続きの整備が必要となります。どのような事業体でも月次、四半期、半期、年次コンプライアンスが必ず存在します。税金は毎月計算し、納付する必要があります。駐在員事務所については、営利活動を行うものではないですが(支出のみ計上することになりますが)、バングラデシュでは殆どすべての取引に源泉税が適用されるため、支払い時に税額を計算し、納付するということが発生します。収支表もしくは財務諸表を作成の上、四半期に一度登記関連省庁へ提出することも必要であり、またどのような事業体でも年次法定監査、税務申告を行う必要があります。そのため、会計処理や税金計算を毎月行えるよう準備をする必要があります。

 

現地法人の場合は、最低四半期に一度取締役会、また年に一度株主総会を開催する必要があり、会社としての体裁を保つ必要もあります。

 

ただし、上述したものは各事業所としてのコンプライアンスであり、実際に会社の成績をよくするためのものではありません。会社としての機能を最大限に発揮させるために(売上を継続的に上げ、無駄をなくし効率的に会社運営を行うために)、会社で働く従業員のエンゲージメントを如何に引き上げ、成果を出してもらうかを考えていかなければなりません。評価制度を導入し、従業員に会社の方向性を示し、会社と従業員が共に成長していける仕組みを確立する必要があります。

 

 

Tokyo Consulting Firm Limited
渡邊 忠興

Tel: +88-017-99842931

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