BIDA(投資庁)の駐在員事務所・支店設立審査の流れ②

以前のブログで、駐在員事務所や支店の設立に係る投資庁審査・承認手続きに概要ついてお伝えしました。

 

<審査の流れ>

①     オンラインで申請情報を受け取る。

②     駐在員事務所・支店申請書類原本の受領

③     投資庁の書類確認の担当者が資料をチェック。会議用のエクセルシートを作成します。

④     2-3週間に一度、審査会が行われます。

⑤     審査会の結果がオンラインで発信される。審査が下りている場合には、1週間ぐらいで証明書が発行される。

 

投資庁の審査は、非常に厳しく、また理不尽な理由で否認される場合もあるということをお伝えしました。今回は実際にあった否認理由とその対処についてお伝えしたいと思います。

 

否認理由① 親会社の監査報告書が提出されていない。

バングラデシュでは、上場非上場、会社規模にかかわらずすべての企業に年に1度法定監査を受けることが義務付けられています。そのため、たとえ外国企業であっても年次決算書とともに、独立監査人が発行した監査報告書を添付することが義務づけられています。2015年ごろまでは、投資庁へ日本の会社法の英語版を提出して、日本では法定監査が義務づけられていないことを説明することで、監査報告書なしでの駐在員事務所許認可も可能でしたが、現在は提出が必須となっています。

 

否認理由② 公証認証が正しく行われていない。

投資庁に提出する書類は、全て英語訳を行った上で、日本の公証役場での公証、バングラデシュ大使館での認証を受ける必要があります。公証認証済みの書類には、最終頁に、公証役場のスタンプ、日本の外務省のスタンプ、バングラデシュ大使館のスタンプが押されるシステムになっています。ところが、日本以外の他国ではすべてのページにバングラデシュ大使館のスタンプが押されるシステムになっているらしく、日本のバングラデシュ大使館での公証認証書類を、正しく認証された書類ではない、とみなされて資料不備で否認されることがあります。この理由での否認は、③のプロセスで投資庁の書類確認の担当者により否認されるケースが多いです。このケースに関しては、③の投資庁担当者と直接面談を行って理解してもらうか、公証認証時に支払った申請料の領収証を添付して説明を行うか、いずれかの方法で対応することになります。

 

バングラデシュでは投資庁内での連携や、他の拠点との連携も少なく、②③で承認されたにかかわらず④で否認されたり、大使館での正しい認証手続きを踏んでいるにも関わらず否認されたり、様々なケースがあります。(あまり機能していないですが、)投資庁にはジャパンデスクもあるので、書類の担当者やジャパンデスクの担当者、JETROや日本のバングラ大使館とも連携をとりながら慎重に進めていく必要があります。

 

 (以上)

 

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